Isono Shrine Homepage
定め書
  1. 大祭期間中は何事も御神輿(ごしんよ)最優先とし、特に御殿前に於ては御神輿が裁判所南側(公園前)に到着と同時に屋台、みこしの練りは直ちに中止し、御殿前神楽所への渡御に支障のないよう務める事。
  2. 神社境内並びに御旅所、御殿前神楽所(ごてんまえかぐらしょ)への屋台、みこしの乱入により傷害事故、神具類破損等おこした場合は3年以内の奉納停止と弁済を伴うものとする。復活の際は1年以上全屋台の最後部とする。
  3. 統一行動中、昼食等の理由により自町内へ帰る屋台は途中で順位には入れず、脱落と認め、翌1年間の奉納停止とし、又、復活の際は1年以上最後部とする。
  4. 屋台同士の喧嘩(けんか)は双方ともに翌1年間奉納停止とする。復活の際は、前項通りとする。
  5. 運行途中で台車を外し、町内を往来する屋台、又、屋台間隔50米以上離れている屋台に対しては1年間の奉納停止とする。復活の際は右に同じとする。但し、不測の事態が生じ運行不能となるも、後続屋台を速やかに優先させ、直ちに鬼頭(おにがしら)に通報せし場合は例外とする。
  6. 踏切内での練り等、脱法行為を犯せし屋台・みこしにあっては、即運行停止、当分の間奉納停止処分とする。
  7. その他、鬼頭の通達事項を軽視する行為があった場合は、その軽重の度合により斟酌(しんしゃく)する。

   平成12年3月

伊曽乃神社 鬼頭会